債権回収
債権には時効があるため、スピードが重要です。永淵総合法律事務所では、即時に内容証明郵便による時効中断を行います。東京の企業法務専門の法律事務所で、多数の債権回収業務を実践してきたため、債権回収に関するノウハウが豊富です。
不動産や預金に対する保全手続き(仮差押え・仮処分)を行うことで、早期の弁済を促すことができます。
今まで無視していた相手でも、弁護士からの請求が来たことで任意に弁済する場合が多くありますし、回収状況によっては「損金」で処理することも可能です。諦めないで債権の回収を図りましょう。
【取り扱い案件】
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TEL:055-287-6073 (受付時間 9:00~19:00)お電話でのお問い合わせ
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