相続・遺言のご相談
相続問題は、骨肉の争いです。親族間のもめごとは心身ともにストレスがかかります。その負担を少しでも軽くできるようサポートいたします。
特に、弁護士 永淵は、司法書士として「不動産登記」にかかわる相続問題を扱ってきた豊富な経験がありますので、相続問題に精通していると自負しております。相続税には、相続開始後10ヵ月という申告期限があるため、早期の遺産分割を心がけており、税務トラブルが生じないよう、提携税理士とも連携しています。
また、将来の紛争防止のための「遺言書作成」を得意としており、提携税理士の立ち会いのもと、相続税問題に配慮した遺言書作成を行います。特に不動産の分配(登記手続き)には、遺言文言の正確性が要求されますので、司法書士資格を活かして、万全を期した遺言書作成を行います。あなたに最適な相続の方法をともに考えていきましょう。
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TEL:055-287-6073 (受付時間 9:00~19:00)お電話でのお問い合わせ
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